どんな人が診断するの?

国が定める「既存住宅状況調査」は、誰でもできるものではありません。「既存住宅状況調査技術者」という既存住宅の売買時におけるインスペクションに特化した専門の資格が必要ですし、その資格は建築士にしか与えられません。

一体、誰が建物状況調査(インスペクション)を実施できるのか?!

その答えは「既存住宅状況調査技術者」という称号を与えられた建築士です。

(残念ながら、福岡県ではその資格者がまだまだ少ないようですが…。)

 

2017年2月3日、国土交通省は、既存住宅状況調査技術者講習制度の創設に向け、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」と「既存住宅状況調査方法基準」を公布・施行しました。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html 

 

これは、宅地建物取引業法の改正(2018年4月1日施行)で建物状況調査(インスペクション)が法的に位置づけられることに合わせて、実際に建物状況調査(インスペクション)を行うための技術者養成を想定した制度です。本講習は2017年5月より各地で実施されており、冒頭の「既存住宅状況調査技術者」が毎年誕生しています。

 

今までは一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会発行の「既存住宅現況検査技術者」であれば、その担い手になれると言われていましたが、今回の発表により、既存住宅状況調査技術者講習を新たに受講し、考査試験に合格した者だけが、建物状況調査(インスペクション)の担い手として活動できることになりました。

平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」には、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築することが盛り込まれています。その実現に向け、建物状況調査(インスペクション)における検査の質の確保・向上等を進めるために、既存住宅状況調査技術者講習制度が創設されたのです。

私たち、福岡・いえあ~る(いえあーる合同会社)は、2010年当時から既に住宅瑕疵担保責任保険協会が定める「既存住宅現況検査技術者」でしたが、今回定められた既存住宅状況調査技術者講習を2017年6月には受講し、それ以来、「既存住宅状況調査」(インスペクション)も実施できる立場にあります。

 

国土交通省は、この講習によって既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)や既存住宅売買瑕疵保険の活用等を促進し、売主・買主が安心して取引できる市場環境の整備を目指しています。

中古住宅市場で共に活躍すべき不動産業と建築業

しかしここからが問題!

国交省が目指す理想形は、確かにこれからの不動産取引市場においても必要なカタチです。でも、そのフィールドで活躍すべき専門家たち自身の気構えや対応力はまだまだ十分とは言えません。不動産売買にかかわるのは不動産業、かたや、建物の診断や設計・施工に携わるのは建築業、両者は似て非なるものであり、その統合は非常に難しいという現状があります。

不動産業者はインスペクション(建物診断)の重要性を正しく理解しておらず、「売りにくくする余計なもの」と捉えている節があります。建築業者も同様に、不動産売買のスピード感にうまく対応できず、不動産取引の当事者である売主・買主の期待に応えるレベルには達していないようです。

  

私たち、福岡・いえあ~る(いえあーる合同会社)は、不動産仲介業者であり一級建築士事務所でもある、謂わば両方の分野に精通した「あなたの伴走者(サポート役)」なのです。最初から最後までワンストップで対応できる仕組みを持ち、あなたのマイホーム取得を応援しています。

 

インスペクションに限らず、マイホーム購入のサポートを誰に頼むかは非常に重要な問題です!

不動産取引のスケジュールに無理なくインスペクションを組み込むには、売主側サイドとのスケジュール調整が不可欠ですから、その窓口役も兼ねることができる私たちであれば、スムーズな不動産取引の流れの一環として、インスペクションを実施することができるのです。

マイホーム購入を検討中の方へ

マイホーム購入の正しい進め方について知りたい方は、いえあーるのホームページを是非ご覧ください。物件検索よりも先に考えるべきことは「誰にマイホーム購入のサポートを依頼するか?」です。最初から最後まで、一緒に考え行動してくれるサポート役を得ることは、わからないことだらけのマイホーム購入を成功に導く、あなたの第一歩になるでしょう。

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