建物状況調査(インスペクション)の基礎知識Q&A

Q1.改正宅建業法でいう「建物状況調査(インスペクション)」とは何ですか?

A1. 「インスペクション」の意味は「視察・検査」。業法上は「既存住宅の建物状況調査」を指し、構造体力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分が対象となり、物件に対する専門家による調査を意味します。

Q2.媒介契約時に行うインスペクション業者の「あっせん」の中身は?

A2. 単にインスペクション業者の情報を提供するだけではなく、売主(または買主)と業者の間に立って、インスペクションの実施に向けた具体的なやり取りが行われるように手配をするところまでを含みます。

Q3.重要事項説明で行うインスペクションの結果概要の内容は?

A3. 国交省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づく現況検査結果報告書の概要と同じ内容の書面を添え、類似用語に注意して説明。中古住宅売買瑕疵保険へ加入できるかも触れます。

Q4.新たに重要事項説明の対象となる保存書類の範囲は?

A4. 建物の建築・維持保存に関するもので、新築時の確認申請図面類、検査済証、耐震基準適合証明書、新築後の調査点検報告書、既存住宅性能評価書など。マンションの場合はそれらの保有者も説明します。

Q5.売買契約書に追加される構造等について「当事者双方が確認した事」とは?

A5. 建物状況調査(インスペクション)を実施した場合は「調査結果の概要」(資料作成者と年月日)を契約書に記載。実施していない場合は「無し」、または写真等を基に客観的に確認した事項を契約書に記載することも可能です。

Q6.建物状況調査(インスペクション)をせずに、瑕疵担保の免責をする特約はできなくなる?

A6. 例えば老朽化した建物の売買で、値引きすることを条件に「現況勇姿取引につき瑕疵担保の免責をする」といった特約は従来通り可能であり、業法改正によって当事者間の合意内容が制限されることはありません。

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